医師の意見書 (2018-11-21 ・ 35KB) 《医師が記入した、登園許可が必要な感染症》
インフルエンザ、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(みずぼうそう)、帯状疱疹、咽頭結膜熱、結核、流行性角結膜炎、腸管出血性大腸菌感染症(O-157等)、髄膜炎菌性髄膜炎、溶連菌感染症
○ インフルエンザは、解熱後3日(72時間)かつ発症後5日を経過してからの登園となります。
○ 溶連菌感染症は、与薬指示書でも意見書と同等の扱いとします。
※ 発症した日を0日目、翌日を発症1日目と数えます。
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